不動産の名義変更(相続登記)の手続き
不動産の名義変更・相続登記の無料相談会実施中
当事務所では、大田原にお住まいの皆様に納得いただき、
安心してご依頼いただきたいという想いから、
不動産の名義変更・相続登記に関する初回無料相談を承っております。
不動産の名義変更・相続登記に関するお悩みに関して、わかるまで何度もご説明いたしますので、安心してご相談下さい。
予約受付専用ダイヤルは0287-22-4047になります。
土日祝日でのご相談も承っております。(要予約)
お気軽にご相談ください。
相続が開始されたら、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをする必要があります。
これは、いつまでに名義変更の手続をしなければならない、といった決まりはありませんが、不動産名義を変更しないと、自分の権利を主張できないトラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大まかに、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集
下記の必要書類をご参照ください。
(3)登記申請書の作成
登記の申請書の作成は、状況によって内容が複雑に異なります。
司法書士に依頼し、正確かつ迅速な手続をされることをお勧めします。
(4)法務局への登記の申請
登記の申請用に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間~10日程度で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
不動産の名義変更に必要な書類
亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※
相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
また転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になり時間もかかります。
② 住民票の除票の写しまたは、戸籍の附票の除票 ※
住所と本籍地で被相続人を特定するために必要となります。
相続人の書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
② 遺産分割協議書 ※
遺産分割協議をした場合に必要になります。
③ 法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議をした場合に遺産分割協議書に添付します。
④ 法定相続人全員の住民票の写し(本籍地の記載あるもの)又は戸籍の附票 ※
不動産の名義を取得する方につき、登記簿に載せる住所を証明します。また、名義を取得しない方についても、相続人資格のある方(戸籍で証明)が実印で遺産分割協議書に押印した(印鑑証明書で証明)ことを証明(人物の同一性を証明)するには、この書類が必要となります(戸籍には住所が載っていないし、印鑑証明書には本籍地が載っていない)。
⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※
相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。
⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※
相続登記申請の前に不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
(ケースによっては、上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
これらの書類を全て集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、全て収集・作成を代行させていただくことが可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
登記の費用について
登記を申請する際には法務局へ税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。
相続手続きサポート費用
※料金表挿入