0287-22-4047

無料相談予約:9:00~18:00 (土日祝要予約)

相続人が行方不明の場合

相続人の中に行方不明者がいる場合の相続手続

相続人の中に、長期間行方不明の方(不在者)がおられる場合に、不在者を除いたまま相続手続を開始することは出来ません。
相続人の中に不在者がいる場合、先ずは家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てをします。

※不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります。

家庭裁判所が不在者財産管理人を選任した後、その管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行なわなければなりません。

不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類

被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。

  1. 不在者の戸籍謄本
  2. 不在者の戸籍附票
  3. 不在である事を証する資料
  4. 不在者の財産に関する資料
  5. 被相続人の戸籍謄本
  6. 申立人の戸籍謄本
  7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)
  8. 相続関係説明図
  9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)
  10. 収入印紙800円
  11. 予納切手(裁判所によって異なります。)

不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。
一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。
※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意ください。

第三者の弁護士などが不在者財産管理人として選任される場合、裁判所に予納金を納める必要があります。後日、裁判所はこの予納金の中から不在者財産管理人の報酬を支払います。予納金の金額は一律ではありませんが、相続する財産が高額な場合、50万円~100万円程度は納めることになると考えておいた方がよいでしょう。

予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。

不在者の最後の住所地が海外の場合

不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。
外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。

この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。
不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。

当事務所のサービス内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何からどのように手を付けてよいのか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいのかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めてで慣れていない相続手続きがなかなか進まない…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

遺産相続に関する無料相談実施中!

当事務所では、大田原にお住まいの皆様に納得いただき、
安心してご依頼いただきたいという想いから、不動産の名義変更・相続登記に関する初回無料相談を承っております。

不動産の名義変更・相続登記に関するお悩みに関して、わかるまで何度もご説明いたしますので、安心してご相談下さい。
予約受付専用ダイヤルは0287-22-4047になります。
土日祝日でのご相談も承っております。(要予約)お気軽にご相談ください。

相続手続きのご相談は当事務所にお任せください

  • お客様の声を大切にします
  • 実際にご依頼いただいたご相談をご紹介

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • ご相談から解決までの流れ
相続・遺言の無料相談受付中!

0287-22-4047

無料相談の詳細はこちら
PAGETOP