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相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義を変更をするためには

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が増えれば増えるほど、どのように遺産分割の話し合いをするのがよいのか、ということを話し合うだけでも大変多くの時間を必要とします。皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、利害が食い違うのは当然のことでもあります。それでも、相続人全員の同意をもって金融機関に出向かなければ、金融機関は一切対応してくれません。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

全員が遺産分割の内容について同意したとしても、それを証明する書類がなければ金融機関も法務局も対応してくれません。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。

当事務所のサービス内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何からどのように手を付けてよいのか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいのかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めてで慣れていない相続手続きがなかなか進まない…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

遺産相続に関する無料相談実施中!

当事務所では、大田原にお住まいの皆様に納得いただき、
安心してご依頼いただきたいという想いから、不動産の名義変更・相続登記に関する初回無料相談を承っております。

不動産の名義変更・相続登記に関するお悩みに関して、わかるまで何度もご説明いたしますので、安心してご相談下さい。
予約受付専用ダイヤルは0287-22-4047になります。
土日祝日でのご相談も承っております。(要予約)お気軽にご相談ください。

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