相続人が多くて話がまとまらない場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義を変更をするためには
① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
相続人が増えれば増えるほど、どのように遺産分割の話し合いをするのがよいのか、ということを話し合うだけでも大変多くの時間を必要とします。皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、利害が食い違うのは当然のことでもあります。それでも、相続人全員の同意をもって金融機関に出向かなければ、金融機関は一切対応してくれません。
② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。
全員が遺産分割の内容について同意したとしても、それを証明する書類がなければ金融機関も法務局も対応してくれません。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。
当事務所のサービス内容
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