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相続人が多くて話がまとまらない場合どうすれば良いの?司法書士が解説!

ここでは相続が発生し相続手続きを進めようとしたが相続人が多く話し合い(遺産分割協議)がまとまらない・進まない場合、どのように相続手続きを進めれば良いか司法書士が解説します。

まず遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義を変更をするためには

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要

相続人が増えれば増えるほど、どのように遺産分割の話し合いをするのがよいのか、ということを話し合うだけでも大変多くの時間を必要とします。

皆様それぞれに様々な事情の中で生活をされているので、利害が食い違うのは当然のことでもあります。

それでも、相続人全員の同意をもって金融機関に出向かなければ、金融機関は一切対応してくれません。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要

全員が遺産分割の内容について同意したとしても、それを証明する書類がなければ金融機関も法務局も対応してくれません。

その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。

相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいるような場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも相当な時間を必要とします。

相続人が多くて話がまとまらないケースの対応

ここまでで解説した通り相続手続きでは相続人全員の同意が必要になるため、相続人が増える程同意をとることが難しくなり、相続手続きが進まないリスクがあります。

このような場合ケースでは相続発生後になるべく早く相続手続きを進めることが重要になります。

相続人が多い場合、相続人の中で更に相続が発生(数次相続)するリスクや相続人が認知症になってしますリスクも通常の相続より高いです。

そのためただでさえ進めることが難しい状況をより複雑にしないよう、早目に取り組むことが重要です。

また、相続人が増えると面識のない相続人や不仲の相続人がいるケースもあります。

このようなケースでご自身で相続手続きを進めようとするとなかなか合意が取れないだけでなく、場合によっては話がこじれ、弁護士を立てた調停や裁判にまで発展してしまうリスクもあります。

司法書士であれば相談者だけの味方になることはできませんが、相続人全員の第三者として遺産分割協議を円滑に進めるためのサポートができます。

相続において各士業でできることが異なるので、ご自身のご状況にあった専門家を選ぶことが重要です。

当事務所は司法書士ですが相続の窓口としてお客様に必要な各士業(弁護士・税理士)のご紹介もできますので、どこに相談すれば良いか分からないという方はまずはお気軽にご相談下さい。

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