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面識のない相続人がいる場合

相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。
戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟や異父兄弟がいることが判明することもあります。

異母兄弟(異父兄弟)と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。

相続が発生した旨
相続財産の内容
法定相続分
場合によっては遺産分割案

先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもらうように依頼するのがよいでしょう。

当事務所のサービス内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何からどのように手を付けてよいのか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいのかわからない…
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・初めてで慣れていない相続手続きがなかなか進まない…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

遺産相続に関する無料相談実施中!

当事務所では、大田原にお住まいの皆様に納得いただき、
安心してご依頼いただきたいという想いから、不動産の名義変更・相続登記に関する初回無料相談を承っております。

不動産の名義変更・相続登記に関するお悩みに関して、わかるまで何度もご説明いたしますので、安心してご相談下さい。
予約受付専用ダイヤルは0287-22-4047になります。
土日祝日でのご相談も承っております。(要予約)お気軽にご相談ください。

相続手続きのご相談は当事務所にお任せください

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