相続放棄手続きサービス
以下の方はお急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。
「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
「疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい」
「親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい」
「父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい」
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申立てが必要です。
相続放棄とは?
相続放棄とは相続人が裁判所に申述して、被相続人(亡くなった方)の遺産を受け継ぐことができる権利を放棄することです。
つまり、相続の放棄をした相続人は、「その相続に関しては」、初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続の放棄をすると、放棄した人の子供も、その相続に関しては相続権を失います。
このような相続放棄は、被相続人の借金等のマイナス財産が多い場合や、家業の経営を安定させるために長男に全てを受け継がせたいときなどに活用されます。
相続放棄に関する無料相談実施中!
当事務所では、大田原にお住まいの皆様に納得いただき、
安心してご依頼いただきたいという想いから、相続放棄に関する初回無料相談を承っております。
相続放棄に関するお悩みに関して、わかるまで何度もご説明いたしますので、安心してご相談下さい。
予約受付専用ダイヤルは0287-22-4047になります。
土日祝日でのご相談も承っております。(要予約)お気軽にご相談ください。
当事務所の相続放棄に関するサポート料金
項目 | 意味 | ライトプラン 25,000円 |
ミドルプラン 40,000円 |
フルプラン 50,000円 |
戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | 相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 | 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 | × | ○ | ○ |
受理証明書の取り寄せ | 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 | × | × | ○ |
債権者への通知サービス | 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです | × | × | ○ |
親戚への相続放棄 「まごころ」通知サービス |
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 | ○ | ○ | ○ |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
1件 70,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)