相続の基礎知識
人が亡くなると、
相続が開始されます(民法882条)。抗うことは誰にもできません。
相続には煩雑な手続が多く、その手続に追われていると肝心の相続の内容を誤り、取り返しのつかない結果を招くことがあります。
ここでは相続の基礎知識をご説明いたします。
相続が発生したら
昭和22年以前の旧民法では、死亡のほか、「戸主の隠居」によっても相続が開始することとされていましたが、現在の民法では、人の死亡のみが相続開始の原因です。相続開始のときには、当然残された家族だけで法的・事務的手続を進めていかなければなりません。時には財産の全容が不明で、全ての財産を明らかにすることから始めなければならないこともあります。また、会ったこともない親族と話をしなければならないこともあります。このような状況下で、複雑かつ煩雑な手続を正確にしなければならないのです。手続の間違いは簡単に修正することはできません。
故人の冥福を祈るために過ごす時間を大切にするためにも、相続の複雑で煩雑な手続は専門家にお任せください。
詳しくは相続が発生したらをご覧下さい。
法定相続と相続人
被相続人(お亡くなりになった方)が亡くなったとき誰が相続人となるのか(法定相続人)、そして各相続人がどういう割合で財産を受け継ぐのか(法定相続分)は、民法で定められています。
この、民法のルールに従った相続を『法定相続』と呼びます。被相続人(お亡くなりになった方)が遺言書を遺していなかった場合や、遺産分割協議が不調に終わった場合の指針となるものです。
詳しくは、法定相続と相続人をご覧ください。
遺産の分類と相続方法
相続人は被相続人(亡くなった方)の権利を引き継ぎますが、併せて義務も引き継ぎます。両者は表裏一体の関係だからです。同様に遺産についても、プラス財産(不動産や金融資産)だけを相続するのではなく、マイナス財産(借金)をも相続することになります。プラスの財産だけを相続し、マイナス財産は放棄するということはできないのです。
詳しくは、遺産の分類と相続方法をご覧ください。
相続手続に必要なもの
相続手続には多種多様な書類が必要となります。複数社に金融資産が預けられている場合を考えても、提出する書類は会社毎に全て異なっています。しかもその書類が何種類も必要だったりします。間違いのない書類を必要な分だけきちんと用意することが、相続手続においては大事なことです。
詳しくは、相続手続に必要なものをご覧ください。