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相続人に未成年の子供が!注意点やポイントを司法書士が解説!

当事務所では相続、生前対策の無料相談を実施しています。
その中で複雑な相続のご相談も沢山いただきます。
特に相続人の中に未成年の方がいる場合は注意が必要ですので今回は、相続が発生し相続人に未成年の子供がいた場合の注意点について司法書士が解説します。

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の特別代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の法定代理人は親権者である親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。

このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、このような場合には相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類の作成は、司法書士の業務として法律で定められております。

当事務所のサービス内容

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当事務所では、大田原にお住まいの皆様に納得いただき、
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