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遠隔地の名義変更

預貯金・株式などの名義変更

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当事務所では、預貯金・株式および不動産などの
名義変更をすべて代行しております。お客様が帰省される日程に合わせて
手続きが終わるように、スピード対応いたします。

地元から離れて暮らしていて、お時間の取れない方は
ぜひ、当事務所にお任せください。

期限内に相続手続きを済ませなければ思わぬ不利益を被るかもしれません。
当事務所はお客様の帰省するタイミングに合わせて1日でご対応させていただきます。

必要な書類と手続の順番

それでは、預貯金の解約、名義変更をするためには、どんな書類や手続きが必要なのかを見ていきましょう。

預貯金・土地建物の名義変更の基礎知識

被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。

ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。
(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)

そこで、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。

預貯金の相続について公正証書遺言(自筆遺言の場合は事前に検認が必要です。)がある場合には、そのまま金融機関に持って行きます。

逆に遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持っていき、名義変更の手続きを行う必要があります。

ちなみに、取り急ぎのお金が必要だからと言って、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、基本的にはスムーズな相続の妨げになるのでしてはいけません。

相続登記に関して詳しくはこちら>>

相続による預貯金の名義変更の流れ

もし自分で預貯金の名義変更をする場合は、以下のような手続きが必要です。

1. 銀行に相続発生の届出 口座の凍結

銀行に相続があったことをつげ、相続手続き届出用紙を受取る(口座はこの時点で凍結されて引き出しができなくなります。)

2. 戸籍などの必要書類の収集

故人の出生から死亡までの全ての戸籍などの必要書類を集める

3. 相続人の確定

全ての戸籍を調査して相続人を確定する

4. 相続財産の確定

貯金通帳や残高証明などを調査して相続財産を確定する

5. 相続人全員による遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)

相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成して、全員の署名、実印での押印をする

6. 金融機関所定の相続手続依頼書を記入

各銀行所定の用紙に必要事項を記入し相続人の戸籍や印鑑証明などとともに提出する。銀行によって必要書類やその有効期限、各手続きが異なりますので事前に確認する

7. 払い戻し

現金または振込みなどの方法で、相続人へ払い戻しがされる

預貯金の名義変更に関して詳しくはこちら>>

遠隔地の名義変更に関する無料相談実施中

当事務所では、那須塩原にお住まいの皆様に納得いただき、
安心してご依頼いただきたいという想いから、不動産の名義変更・相続登記に関する初回無料相談を承っております。

不動産の名義変更・相続登記に関するお悩みに関して、わかるまで何度もご説明いたしますので、安心してご相談下さい。
予約受付専用ダイヤルは0287-22-4047になります。
土日祝日でのご相談も承っております。(要予約)お気軽にご相談ください。

 

相続手続きのご相談は当事務所にお任せください

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