最新の解決事例
- 2017.11.09
- 知らない相続人が出てきた事例
状況
Bさん(50代・女性)は最近夫を亡くしました。自宅土地建物の名義を夫から自分に変えたいのですが、Bさん夫婦には子供がいませんでした。そこで、自宅の名義を自分に変えるには、夫のきょうだい(またはその子供たち)全員からハンコをもらわなければなりません(Bさんの夫は遺言書を作っていませんでした。)。しかし、夫の弟(夫より前に死亡)の子供のうち一人が何年も前から行方不明だったのです。
当事務所からのご提案
裁判所に『不在者財産管理人選任』の申立てをし、Bさんの親族(利害関係のない人)に『不在者財産管理人』になってもらうことにしました。
選任された後は、裁判所に『不在者財産管理人権限外行為許可』の申立てをし、「不在者財産管理人が遺産分割協議をしてもよい」という許可を裁判所からもらいます。
結果
『不在者財産管理人選任決定』、『不在者財産管理人権限外行為許可』の各審判が裁判所から出た後、不在者財産管理人の方に遺産分割協議書にハンコを押してもらい、無事、自宅土地建物の名義をBさんとする相続登記を済ませることができました。