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2017.10.23
【要注意!】相続人が多数で相続登記が困難であった事例を司法書士が解説!

状況

Aさん(70代・女性)はすでに夫を亡くしておりましたが、自宅に隣接する広大な土地を近隣の企業が買いたいと申し入れてきたため、この土地を自分の名義にしたい、と当事務所を訪れました。

登記簿を取ってみると、亡き夫の父(明治生まれ。昭和50年死亡)の名義のままでした。但し、夫と夫の父は戸籍上血のつながりがなかったため、長年にわたり相続登記ができず、今日まできてしまったのです。

当事務所からのご提案


話を聞くと、「夫の父は、生前、夫に対し、『この土地は自分が死んだらお前にやる』と言っていました。」とのこと。そこで、夫の父と夫との間で死因贈与の合意があったといえるので、夫の父が亡くなった昭和50年から20年間所有の意思をもって夫(夫も平成21年に死亡)が土地を占有したことにより夫が時効取得した、という内容の裁判を起こすことにしました。

裁判の相手方は、夫の父の戸籍上の相続人全員となります(夫の父は戸籍上子供がいなかったため、相続人は夫の父の兄弟姉妹(10人もいました!)の子孫全員ということになり、その数はなんと60人以上となりました。)。

なお、事案の性質上、相手方が積極的に争ってくることは考えにくく、Aさんもお元気でしたので、弁護士には頼まず、本人訴訟(当事務所で訴状の作成をお手伝いし、裁判の期日にはAさん本人が法廷に立つ形の訴訟)ですすめることにしました。

相続人が多い場合に考えられるケース

相続人が多い場合、一番困難なのはやはり遺産の分割でしょう。人数が多ければ多いほど話し合いは困難になることは想像しやすいと思います。
相続人が多いからといって手続きが何か変わるわけでもないため、人数が多いということはただただ負担になります。
さらに、土地の分割がある場合はもっと難しくなります。
土地は簡単に分けられないため、誰がどの土地を持つのか、換価して分割するのか、その具体的な方法はどうすれば良いのか、など専門的な知識が必要になってきます。
このように相続人が多いということは負担の多い相続になりやすいと言えます。
相続人が多くて話がまとまらない場合について詳しくはこちら>>

結果

あらかじめ60名の相手方全員に対し丁重な手紙を出していたこともあり、誰一人として法廷に出てきて争う人はいませんでした。但し、訴状を受け取ってくれず書類が裁判所に戻ってきてしまった人が数名いたため、「付郵便送達」という方法をとるために遠方の他県まで現地調査に行くなど、裁判の期日を迎えるまでに相当な手間がかかりました。

無事裁判が終わり、勝訴判決が出て、土地の名義をAさんの亡き夫の名義にできました。引き続いてAさん名義への相続登記を済ませ、Aさんは無事に土地を売却することができました。

但し、最初の相談から相続登記完了まで9か月の時間がかかり、取り寄せた戸籍は200通以上、手続費用として国産の新車が買える位の金額をAさんから当事務所にお支払いいただきました。

相続登記をせずに放置してしまうと手間と時間、そして費用がとても掛かってしまう事になります。
名義が過去のままに残されていることに気付いたら早くご相談頂くことが最良の解決に繋がります。

このようなケース以外にも相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

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当事務所では、大田原にお住まいの皆様に納得いただき、
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土日祝日でのご相談も承っております。(要予約)お気軽にご相談ください。

遺言書がなく相続人が多数いたことから複雑な相続手続きとなったケースはこちらをご覧ください。

【相続】相続人が多数の土地の分割方法はどうなる?司法書士が解説ページはこちらをご覧ください。

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