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司法書士ってどんな職業?仕事内容をわかりやすく解説

司法書士、という名前は耳にしたことがあっても、具体的にどんな仕事をしているのか、説明できる人は多くないのではないでしょうか。
司法書士は、従来は「登記の専門家」というイメージが強かったものの、近年は業務範囲が拡大しており法律事務全般に活躍の場が広がってきました。

今回は、司法書士の仕事内容についてわかりやすく解説していきます。

なお当事務所は、みなさまが理想の相続を達成できるよう、遺言書の作成・執行、不動産登記といった相続に関わる業務全般をご対応させていただいております。
今回ご紹介している司法書士も所属しており、丁寧・安心をモットーに、ご相談内容をお伺いさせていただきます。

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司法書士とは

司法書士は法律系の国家資格者で、登記を中心とした法律事務の仕事をする専門家です。
司法書士は国民の権利を守り、公正な社会を実現するために誠実に業務を行う責任を負っています。

そのため、独占的に司法書士でなければできない業務が国から認められています

従来からの業務としては、不動産登記、商業登記の申請があります。
近年では司法書士の業務は多岐にわたり、認知症の高齢者等の権利を守るための「成年後見人」になったり、認定を受けた司法書士は簡易裁判所で「訴訟代理人」になったり、相続対策として遺言書や民事信託契約を作成するなど、様々な形で私たちの生活をサポートする役割を担っています。

司法書士と行政書士・弁護士の違いは?

司法書士と比較されることの多い法律系の国家資格として、行政書士があります。
行政書士は、自治体などに許認可申請などを行うのに対し、司法書士は法務局や裁判所に提出する書類を作成します。作成する書類の種類や提出先が異なるため、競合関係ではありません

また、法律系難関資格として弁護士と比較されることもあります。

司法書士も弁護士と同様に、簡易裁判所の訴訟では代理人となることができますが、弁護士は簡易裁判所に限らずあらゆる訴訟において代理人になることができます。司法書士は弁護士と異なり、訴訟がメインの業務ではなく、トラブルを予防するための法律事務が中心です。

司法書士と弁護士・税理士の違いについてこちらもチェック>>

司法書士の仕事内容とは

司法書士の主な業務内容として、下記の5つが挙げられます。

1. 不動産登記業務
2. 商業登記業務
3. 簡易裁判所での訴訟代理業務
4. 成年後見人業務
5. 相続関連業務

以下でそれぞれ紹介していきます。

1. 不動産登記業務

先ほど「従来の業務」として挙げた業務のひとつ、不動産登記業務です。

土地や建物の情報がオープンになっていなければ、売り買いなどの取引を安全に進めることができません。
そのため、不動産の所有者や、不動産の面積、種類などは公に登録する「登記」をする義務があるのです。

たとえば、私たちがマイホームを建てたとき、家の所有者が誰なのかを公示するために、「所有権保存登記」が必要です。
いつかそのマイホームを誰かに売る場合、登記をしておけば自分が所有者であることを証明することができます。

このような不動産に関する権利を公示するための登記の手続きを司法書士が代理して行います。
今でもほとんどの司法書士事務所が不動産登記を業務の中心としています。

当事務所の相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービスについてはこちら>>

2. 商業登記業務

「従来の業務」として挙げたもうひとつの業務、商業登記業務です。

起業をして会社を設立する場合、必ず設立登記をしなければなりません。

会社は取引の主体となるものです。
大きな取引をするのであれば、相手方の会社がどのような会社であるのかを慎重に調査します。

そこで重要な情報となるものが、登記された会社の情報です。
登記事項証明書を取得すれば、会社の商号、本店、発行済株式の総数、資本金の額、公開会社であるか否か、だれが役員であるかなどの情報を知ることができます。

商業登記制度により、会社は安全かつ円滑に取引を進めることができるわけです。

このような会社や各種法人に関する情報を公示する登記の手続きを司法書士が代理して行います。

3. 簡易裁判所での訴訟代理業務

訴額が140万円以下の事件を扱う簡易裁判所において、認定を受けた司法書士は代理人として訴訟をすることができます

簡易裁判所の事件としては、貸金返還請求や建物明渡請求などの裁判がありえます。

司法書士がこの分野で活躍をしたのは、グレーゾーン金利が社会問題となった過払い金返還請求訴訟です。
大手弁護士法人、司法書士法人がこぞってテレビCMを打ち出した、いわゆる過払いバブルはまだ記憶に新しいところです。
この分野に積極的な司法書士は現在では少なくなりましたが、簡裁訴訟代理業務は司法書士業務の柱の一つであることに変わりはありません。

司法書士は、訴訟を起こす側(原告)の代理人となることも、訴えられた側(被告)の代理人になることもできます

4. 成年後見人業務

近年、司法書士業務の中核になりつつあるのが成年後見人としての業務です。

成年後見人の業務は、認知症や障がいをお持ちの方など、判断能力が不十分な方を財産管理の面で助ける仕事です。

例えば、障がいのあるお子さんがいる家庭で、親御さんが高齢の場合を想像してください。
親御さんにしてみれば、自分たちがいなくなった後、誰がその子の面倒を見てくれるのか、心配に違いありません。
これがいわゆる親亡き後問題です。

この様な場合に、成年後見制度の利用が検討されます。

自ら契約や財産管理をすることが難しい方に代わって、成年後見人がそれらの事務を行います。

成年後見人になるために特別な資格は要らないため、司法書士だけでなく、弁護士、行政書士、社会福祉士なども成年後見人となっていますが、それらの専門家の中でも、司法書士が最も多く成年後見人に選任されています。

成年後見制度の種類について詳しくはこちら>>

成年後見についての解説はこちら>>

5. 相続関連業務

司法書士は、相続に伴い発生する様々な手続きにおいて、書類作成やアドバイスなどの業務を行います

自分の亡き後、相続人が揉めないようにするために、遺産の分け方を記した「遺言書」を作成することがあります。

また、相続が発生した後は、遺産をどのように分けるかを話し合い、「遺産分割協議書」を作成したり、遺産に借金が多いなどの理由で相続を放棄したい場合には裁判所に「相続放棄申述書」を提出するなどします。

さらに、最近では家族信託という新しい分野に取り組む司法書士も増えています。

家族信託についての説明は割愛しますが、これまでの相続では解決することができなかった問題をカバーすることができる新しい制度として注目されています。

相続手続きを司法書士に依頼するメリットについてはこちら>>

司法書士になるまでの流れと働き方

以下では、司法書士になるための資格取得について、また働き方について紹介していきます。

司法書士になる流れ

司法書士になるためには、司法書士試験に合格する方法がスタンダードです。

例外的に、裁判所事務官などの特定の官職に通算5年または10年以上の実務経験があり、法務大臣から認定された場合、試験を免除されます。

司法書士試験は、年一回7月に実施され、民法、会社法、商業登記法、不動産登記法の主要科目を含めた11科目の筆記試験です。全科目の択一式の出題に加えて、不動産登記法と商業登記法については、実際に登記申請書を記載する記述式の試験があります。

試験の合格率は5%程度で、難易度の高い試験です。
合格するために必要な勉強時間の目安は3000時間と言われています。

なお、筆記試験合格後に口述試験もありますが、筆記試験に合格することが実質司法書士試験合格であると言えます。

試験合格後は、司法書士会主催の研修を受け、その後に司法書士会の名簿への登録完了後、司法書士となります。
登録するまでは合格者ではあっても司法書士と名乗ることはできず、司法書士の仕事をすることはできません。

司法書士の働き方

司法書士の働き方には、独立して自分の事務所を持つ司法書士事務所・司法書士法人に勤務する他士業との合同事務所に所属するなどの選択肢があります。
そのほかに一般企業の法務部などで働くという選択肢もありますが、この場合は司法書士登録はしない場合が多いでしょう。

働き方の選択肢が多いのも司法書士の魅力です。

昔は独立開業する人がほとんどでしたが、最近は安定を望んで勤務を続けたいという人も増えています。
独立開業した場合には、努力や実力次第で年収1千万円を超えることも決して珍しくありません。

そして経済面以外でも、司法書士の仕事は人の権利を守ることにつながるため、やりがいを感じることができるでしょう。

また、司法書士試験の難易度の高さは世間でも認知されているため、就職活動をするときにも強みとなるでしょう。
司法書士の合格者は人数が絶対的に少ないため、就職できないという不安はほぼないと言えます。

興味のある人は、自分の将来の選択肢を広げるためにも、司法書士試験の勉強を始めてみてはいかがでしょうか。

まとめ

司法書士は、法律知識を生かし、私たちの生活を様々な局面からサポートしてくれるやりがいのある仕事です。
専門家として人の役に立ちたい人、自分らしい働き方を望んでいる人にとってはおすすめの職業の一つです。
試験は難関ですが、コツコツと勉強に取り組める人であれば十分合格を目指すことができます。興味のある人は、前向きに受験を検討してみてはいかがでしょうか。

相続手続き遺言書作成、家族信託など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
今回ご紹介した司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0287-22-4047になります。お気軽にご相談ください。

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