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2017.11.09
収益不動産などを多く保有する父の認知症対策に家族信託を活用した事例

状況

Iさん(50代・男性)の父は85歳。父は多数の土地を所有しており、大きな商業施設に貸している土地もあり、地代として毎月多額のお金が入ってきます。最近、父に認知症の兆候が現れ始めました。このまま数年経つと、認知症が進み、父の判断能力は失われてしまうおそれがありました。

当事務所からのご提案

父は多額の財産を持っていることから、もしも父に成年後見人がついた場合、弁護士などの第三者が裁判所から送りこまれてくる可能性が高く、そうなると父が亡くなるまで家族は父の財産に一切係わることができず、そのうえ多額の後見人報酬まで発生してしまいます。

そこで、父を委託者、Iさんを受託者として家族信託契約を公正証書で交わし、不動産の名義を全部Iさんに変えてしまうことを提案しました。

結果

不動産の名義は全部「受託者 Iさん」となりましたので、たとえ父が今後認知症により判断能力を失ったとしても、変わらずIさんが管理を続けていくことができます。また、信託なので、贈与税も、不動産取得税も、譲渡所得税も発生しません。父は安心して隠居生活を楽しむことができるようになりました。

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