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2017.11.09
【家族信託】知的障害を抱える子のための財産管理を別の子にまかせ、疎遠な子に財産を遺さないための活用事例

当事務所では相続に関して無料相談を実施しております。
最近ではテレビでシニアや終活関連の話題も多くなり生前対策のご相談も増えてきています。
その中で今回は近年ご相談が特に増えている家族信託についての事例を紹介します。

ご相談者様の状況

Jさん(60代・女性)の長男(42歳)は、重度の知的障害があり、障害者施設で暮らしています。

Jさんは長男の将来を案じ、コツコツと貯めたお金が3,000万円ありますが、昔、家を飛び出して以来音信不通の次男がおり、自分が亡くなった際には次男が相続分を要求してくるのではないかと心配していました。

また、自分亡き後は、近隣の市に住む長女に長男の面倒を見てもらいたい、と思っているため自分のお金を長男の面倒をみるために長女が使えるようにしたいとお考えでした。

さらに長男が亡くなって財産が残ったら、それまで長男の面倒を見てくれたお礼に残りは長女に渡したい、と思っています。

当事務所からのご提案

Jさんは遺言で長男に財産を残す方法もありますが、そうなると、長男に成年後見人がついた場合、弁護士などの第三者が裁判所から送りこまれてくる可能性が高く、長女が財産の管理をできないうえ、多額の後見人報酬まで発生してしまいます。

また、長男には遺言作成能力がないので、長男死亡後は次男にも相続人として権利が発生してしまいます(遺言では次の次まで指定できない。)。

そこで、Jさんを委託者、長女を受託者として家族信託契約を公正証書で交わし、3,000万円を信託財産として長女の名義で管理することを提案しました。

家族信託について詳しくはこちら>>

結果

3,000万円は、「委託者J受託者長女信託口」という名義の銀行口座で今後長期にわたって長女が管理していくこととなりました。

必要に応じて長女が施設に送金したり、長男の医療費に宛てたりすることとなります。Jさんが今後高齢になり弱ってきたとしても、振り込め詐欺や悪徳商法でそのお金を取られる心配はありません。今後、Jさんが認知症になったり亡くなったりしても、長女がそのまま管理を続けていけます。

将来長男が亡くなった際には、残った財産は全て長女(長女が亡くなっていた場合はその子供)にいくこととなります(あらかじめ信託契約で長女を残余財産帰属権利者と定めておいたため)。

当事務所の無料相談について

当事務所では相続の無料相談を実施しております。
今回の家族信託のようなケースは勿論、相続に関して何でも無料でご相談いただけます。
少しでもご不安がある方は是非お気軽にご相談ください。

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