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2017.11.14
現在住んでいる相続財産である不動産を一人で相続し、他の相続人と円滑に相続手続きを行った事例

状況

お父様が亡くなられ、遺産である現住不動産を相続したい、というご相談でした。

相続人はお母様と相談者様、お父様の前妻との子の3名です。
相続財産は、ご相談者様とお母様がお住まいの不動産1件と、その他に価値が付きづらい不動産が2件でした。名義は相続により3名の相続人との共有名義となっていました。相談者様とお母様が不動産を取得し、前妻との子へ代償分割(相続人1名が遺産を取得してその他の相続人へ代償金を渡す遺産分割方法)を行いたいとのご希望がありました。

当事務所からのご提案

当事務所の対応といたしまして、

①財産調査状況を調査、財産価格を調査
②報告書を作成
③代償金額のご提案
④共有名義不動産の名義変更

上記内容を行いました。

結果

持ち家以外の遺産の価値が低いために持ち家等を売却して代償分割する必要があったところ、相談者様とお母様は無事、お住まいの不動産の権利を保持することができ、前妻のお子様も遺産として現金を相続することができました。

当事務所では「複雑な遺産分割」「財産価格を明らかにしたい」等のお悩みに対し「相続手続きまるごと代行サービス」をご用意させていただいております。是非当事務所にご相談ください。

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