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- 2017.11.09
- 疎遠な叔父から相続した負債を相続放棄が認められる期間を経過後に相続放棄した事例
状況
Eさん(70代・女性)のところに、ある日突然、遠方の役所から手紙が届きました。読んでみると、もう何十年も付き合いのない遠方に住む叔父が3年前に亡くなり、その叔父に固定資産税の滞納がある、叔父の妻も子供たちも全員相続放棄したので、(叔父の父母もすでに亡くなっているため)次順位の相続人として固定資産税を支払ってほしい、という内容でした。
当事務所からのご提案
Eさんは叔父やその周辺の親族とは何十年も付き合いがなく、叔父が亡くなったことすら全く知りませんでした。
原則として相続放棄の申立ては、被相続人が亡くなってから3か月以内に申立てしなければなりませんが、Eさんのような特殊な事情がある場合は、3か月を越えても相続放棄の申立てが可能です。
Eさんは裁判所に相続放棄の申立てをすることにしました。
結果
『相続放棄申立書』にEさんの特殊な事情をくわしく書き、叔父が亡くなったことも、自分が相続人となったことも、全く知らなかったという内容を書きました。
結果、無事に相続放棄は裁判所で受理され、『相続放棄申述受理証明書』を遠方の役所に送付して、終了となりました。