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2017.11.09
【相続放棄】疎遠だった父が交通事故を起こし損害賠償金が自分に…こんな時どうする?

当事務所では遺産相続の無料相談を実施しています。
相続が発生すると何から手を付ければ良いか分からないという方も多いですが、相続放棄については期限がある手続きなので早めに進めておくことが重要です。

また相続が発生すると相続手続きを行う必要がありますが、中には疎遠な関係の方の相続が発生し、後から相続の発生をしることもあります。
その方に借金など負債がある場合は相続発生後3ヶ月以内に相続放棄をしなければ負債を負ってしまうことになります。

当事務所は大田原市を中心に栃木県内全域から多くのご相談をいただいています。
相続放棄をはじめ、相続全般のご相談を無料で承っていますので、少しでもご不安がある方は是非お気軽にご相談ください。

当事務所の無料相談について詳しくはコチラよりご確認ください。

ここでは疎遠な父の財産を放棄した事例について司法書士が解説します。

お客様の状況

相談者であるDさん(40代・女性)のところに遠方の他県の弁護士から手紙が届きました。

Dさんの父が他県で交通事故を起こし、死亡した。事故はDさんの父の過失によるもので、事故の相手方も重い傷害を負ったが、父が自動車保険に入っていなかったため、相手方にお金が払われませんでした。

父に相続財産(遺産)はなく、損害賠償金は相続人であるDさんに請求することになる、という内容でした。

Dさんは幼い頃両親が離婚し、母に引き取られ、以来一度も父と会ったことがなかったため、父が起こした交通事故の損害賠償金を自分が払わないといけないことに困惑され、当事務所の無料相談にお越しいただきました。

当事務所からのご提案

Dさんが父の死亡を知って3か月以内に裁判所に相続放棄を申し立てれば、父の負った損害賠償債務を引き継がなくて済みます。

そのため、当事務所では相続放棄をおすすめしました。

Dさんも相続放棄を実施することに納得いただき実際に相続放棄の手続きに入りました。
相続放棄の手続きは当事務所が進めることでスムーズに申請をすることができました。

結果

当事務所が相続放棄申立書を作成し、裁判所に提出、無事相続放棄が受理されました。

『相続放棄申述受理証明書』を裁判所から取得し、相手方弁護士に送付して終了となりました。

交通事故の相手方には大変お気の毒なことですが、高額な損害賠償債務を相続したらDさんの人生はめちゃめちゃになってしまいます。やむを得ない選択でした。

自身が相続人になったことも突然知った中で、なかなか手続きを開始できない方も多いですが、相続には今回の相続放棄のように期限が決まっているものもあります。

そのため相続が発生したらなるべく早く専門家に相談されることをおすすめします。

当事務所では相続について無料相談を実施していますので、お困りのことがありましたらお気軽ご利用くださいませ。

当事務所の相続放棄サポートについて詳しくは下記よりご覧ください。
相続放棄サポートの詳細はこちら>>

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