相続放棄
相続放棄の無料相談会実施中
当事務所では、大田原にお住まいの皆様に納得いただき、
安心してご依頼いただきたいという想いから、
相続放棄に関する初回無料相談を承っております。
相続放棄に関するお悩みに関して、わかるまで何度もご説明いたしますので、安心してご相談下さい。
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相続放棄とは?
相続放棄とは相続人が裁判所に申述して、被相続人(亡くなった方)の遺産を受け継ぐことができる権利を放棄することです。
つまり、相続の放棄をした相続人は、「その相続に関しては」、初めから相続人とならなかったものとみなされます。相続の放棄をすると、放棄した人の子供も、その相続に関しては相続権を失います。
このような相続放棄は、被相続人の借金等のマイナス財産が多い場合や、家業の経営を安定させるために長男に全てを受け継がせたいときなどに活用されます。
相続放棄の注意点
1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから(通常は亡くなった時から)3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
3.相続開始前には相続放棄を申立てることはできません。
4.いったん相続放棄をしたら、撤回することはできません(詐欺や脅迫を受けたようなときは取り消せます)。
但し、相続放棄を申立てた後、正式に「受理」される前であれば、申立てを取り下げることができます。
被相続人の利害関係人(例:債権者)や他の相続人にも大きな影響を与える相続放棄は、慎重な判断を迅速に行うよう求められています。しかも原則撤回できません。
このように人生に大きな影響を与えてしまう恐れがあるので、相続の専門家である司法書士に遺産の調査や書類作成手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍謄本、被相続人の住民票除票(申立人が誰かによって違いあり)の取得
2)相続放棄申述書(申立書)を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行います
4)一週間前後で家庭裁判所からの「照会書」が届くので、回答して期限内に返送します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類(申述書を出す方と被相続人の関係により異なります)
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
- 申述人・法定代理人等の戸籍謄本
- 申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手