民事信託とその他の制度
ここでは、民事信託(家族信託)とその他の財産管理に関する制度の違いについてご説明致します。
遺言と民事信託との違い
遺言のメリット、デメリット
遺言は、本人が自分の死亡後の財産や遺産分割内容の希望を、自筆(自筆遺言)または公正証書(公正証書遺言)で作成するものです。本人が亡くなった後、遺言が本人作成のものかを確認(検認)された後、遺言内容に基づいて遺産分割が行われます。
遺言では、通常、ご自身がいなくなった後の財産の処分や、遺志を記載することで、後世に対するご自身の想いを伝え、法的に実行してもらう、ということになります。
自筆証書遺言であれば、いつでも、ご本人のみで作成が可能であり、書き直すことことができるのがメリットです。
しかし、遺言書の内容は原則として、ご自身の(推定)相続人に対する法的拘束力に限られる、というデメリットがあります。
例えば、ご自身が亡くなられた後にも、代々自宅の不動産を直系の子孫に受け継いでもらいたい、という遺志について、法的な拘束力を及ぼすことができません。
遺言ではできない民事信託のメリット
一方で民事信託では、世代間にわたって財産処分を法的に拘束することが可能です。
財産を信託財産として被相続人固有の財産から分離し、受益者を第一次、第二次と連続させることで、先ほどのような、代々直系の子孫に特定の財産を承継させることが可能となります。
法定後見と民事信託の違い
法定後見のメリット、デメリット
法定後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付け、法的に保護するための制度です。
法定後見制度を利用した場合、判断能力が不十分なまま高価なものの契約を締結してしまったとしても、後見人が取り消しを行うことが可能です。
このような、「本人の財産保護」を目的とした制度であるメリットは強力な効果である一方、贈与や積極的な財産の処分、管理などは成年後見制度内では不可能となり、様々な問題が生じます。中でも、特に問題になるのが、認知症発生後の相続税対策です。
認知症発生後は、生前贈与や不動産の賃貸管理、売買等といった相続税対策ができなくなってしまうため、相続税課税額の不安に相続人は脅かされます。
後見制度ではできない民事信託のメリット
民事信託は、本人の保護ではなく、「(受益者に財産を引き継がせる)本人の目的達成の保護」が最優先されます。つまり、委託者が認知症発生後も信託の契約や効力が継続されることが、法定後見との大きな違いになります。故に、民事信託が認知症対策として有効であるのはこのためです。
また、財産管理者(委託者)は、一般に本人が選出した家族が就任することが多く、財産管理内容の届け出は不要で、手間や不自由がありません。
これらのことから、法定後見に比べて民事信託は、より柔軟で本人の長期にわたった意向を実現することができる制度といえます。