相続した土地は相続登記義務化で登記しないと罰則?専門家が教える対処方法
近年、相続した土地所有に関する悩みが増加しています。2024年からの相続登記義務化に伴い、不要な土地を相続で受け継いだものの、どう対処すればいいのか頭を悩ませているという方も少なくありません。
不動産を所有することには様々な負担が伴います。例えば、毎年の固定資産税の納付や、土地の適切な管理が求められます。これらの義務は、特に収益性のない土地を相続した場合、所有者にとって大きな負担となる可能性があります。
そこで本記事では、売れない土地や不要な不動産でお困りの方々に向けて、土地所有のデメリットを最小限に抑え、適切な処分を実現するためのヒントをお伝えしていきます。
2024年から開始された相続登記義務化とは
2024年から始まった相続登記の義務化について解説します。相続登記の義務化が導入された背景には、相続された土地の多くが登記されないまま所有者不明の状態が続いていたという問題があります。
この改正によって、不動産登記法の改正に基づくもので、相続後3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料が課されることとなっています。国は相続に関する登記をより厳格に管理する方針を打ち出し、相続した土地を放置することが難しくなりました。これには、未登記のまま放置する行為を抑止する意図が明確に表れています。
売却が難しい土地の特徴
土地を相続する際、その土地が売却可能かどうかを判断するのは困難な場合があります。特に、以下のような特徴を持つ土地を相続した場合、土地を処分することが難しいかもしれません。
・場所や境界線が曖昧など所有者がはっきりしない土地
・管理費用のみの支払いをしている別荘地
・傾斜があるなど活用が難しい土地
・寄付を断られた土地
・交通の便が悪い場所にある土地
・長期間放置されてきた土地
これらに該当する土地は、売却を検討しても不動産業者から処分費用がかかることがあり、結果として売却が非常に困難なケースも多いです。
処分できないからと土地を放置しておくと起こるリスクとは
「処分が困難な土地なら、放置しておけばいいのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、不動産を所有したまま放置することには、想像以上の危険が潜んでいます。ここでは、そのリスクを3つの観点から詳しく見ていきましょう。
金銭的な負担
不要な土地を所有することは、常に金銭的な負担を負うことになります。
・毎年の固定資産税
・維持管理費
・賠償責任
・別荘地の場合の管理費や共益費
収益価値がなくても、固定資産税は毎年はらう必要があります。また土地の維持管理のための費用が必要だったり、土地にまつわるトラブルが起こった場合はその損害賠償を請求される可能性があります。
家族関、親族間での押し付け合い
相続で取得した不動産は、家族や親族間でのトラブルの原因となる可能性があります。
・責任の押し付け合い
・相続登記の手続きをめぐる対立
・世代を超えて続く土地所有への負担
特に収益性がない土地の場合は、誰が土地の維持管理義務を負うのか、相続登記を誰が行うのかといった押し付け合いが発生したり、処分できない土地を子や孫に残してしまうといったリスクがあります。
近隣住民とのトラブル
土地を放置しておくと、近隣住民とのトラブルの原因となる可能性があります。
・不法投棄される
・庭木が隣地に侵入する
・空き巣や不審火
・倒木被害の危険性
土地が荒れたり、管理されていない土地とみなされると、不法投棄されたり、庭木が隣地に侵入してトラブルになったり、空き巣に侵入される、不審火が起こったり、倒木被害にあうといったリスクがあります。
売れない土地を相続して困った時に使えるおすすめの処分方法とは
土地の所有は、税金の支払いや維持管理といった責任が伴うため、出来るだけ早く手放したいと考える方も多いことでしょう。しかし、収益性の低い土地を売却することは難しく、不動産取引に不慣れな場合、誤った方法を選択してかえって費用がかかってしまう可能性もあります。
そこで、ここでは所有している土地の状況も踏まえ、不要な土地を処分するためのおすすめ方法をご紹介します。
相続を放棄する
不要な土地が相続財産に含まれている場合、まず検討したいのが相続放棄という選択肢です。被相続人の債務が資産を上回っている場合や、土地の収益性と、支払う税金や維持管理費を考えた結果、土地を所有しない方がいいと判断した場合は、相続放棄を選択しましょう。
ただし、相続放棄を選択すると、その他の資産(預金や株式など)も同時に放棄することになる点に注意しましょう。
相続土地国庫帰属制度を使う
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地の新たな処分方法として活用されています。相続土地国庫帰属制度のメリットは、不要な土地のみを手放しつつ、その他の相続資産は通常通り相続できる点です。
ただし、すべての土地が対象となるわけではなく、急傾斜地や汚染された土地など、条件によっては適用外となる可能性があります。また、申請が却下された場合でも審査手数料は返還されないため、土地が対象となるかをよく検討する必要があります。
近隣住民へ売却、または譲渡を提案する
不要な土地の処分方法として、近隣住民への売却や譲渡といった方法もあります。日頃から近所付き合いがある場合、土地の売却や譲渡の話を持ちかけてみるといいでしょう。連絡先がわからない場合は、登記簿謄本を活用して周辺の土地所有者を特定し、手紙などで連絡を取るアプローチすることができます。
この方法には、不動産業者を介さないため仲介手数料が不要になるという経済的なメリットもあります。さらに、地域の土地利用の観点からも、土地がまとめられて価値があがるため、受け入れて貰える可能性が高いです。
自治体への寄付する
自治体によっては、土地の寄付を受け入れている場合があります。各自治体によって寄付の受け入れ基準や手続きが異なるため、利用したい場合は、最寄りの自治体に相談してみましょう。公園や公共施設の利用にした土地の場合は、自治体側も前向きに検討してくれます。
自治体に寄付を受け入れてもらうことで、本来なら処分に費用が発生するような土地であっても無料で引き取ってもらうことができます。
土地の引き取り業者へ依頼する
不要な土地の処分方法として、近年注目を集めているのが土地引き取り業者の活用です。この選択肢は、他の方法では難しいケースでも有効な解決策となる可能性があります。
引き取り業者の特徴は、比較的緩やかな条件で土地を引き取ってくれる点にあります。例えば、相続土地国庫帰属制度の対象外となってしまった土地や、一般的な市場では買い手が見つかりにくい土地でも、引き取りの対象となることがあります。
ただし、土地引き取りサービスは、比較的新しいサービスであり、中には、信頼性に欠ける業者や、さらには引き取りを装った詐欺行為を行う悪質な業者も存在するため、依頼を検討する際は、十分に注意しましょう。
マッチングサービスの利用
不要な土地であっても、出来るだけ高い価格で売却したいといった事情がある場合におすすめしたいのがマッチングサービスの利用です。マッチングサービスは、土地の売却を希望する人と購入を検討している人をつなぐプラットフォームです。
マッチングサービスは、全国どこからでも登録が可能で、従来の不動産仲介業者を介さず、土地の売買に関心がある幅広い層にアプローチすることができます。不動産取引に慣れており、時間をかけても希望する価格で売却したいという方におすすめです。
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まとめ
本記事は、相続によって取得した不要な土地の処分方法や処分のポイントについて解説しました。土地の相続は、不動産の処分に加えて、家族、親族間でのやり取りなど、複雑な要素が絡み合う問題です。どうしようと困ったら、まずは専門家への相談を検討してみるといいでしょう。
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