0287-22-4047

無料相談予約:9:00~18:00 (土日祝要予約)

要らない土地を国が引き取ってくれる!?相続土地国庫帰属制度について司法書士がポイント解説!

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)(以下、「相続土地国庫帰属法」といいます。)という法律が令和5年4月27日施行され、「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

この制度により、親などから相続した土地(すぐに売れる見込みのない土地など)について、固定資産税の長期間の負担などを避けるため「手放したい」と考える方が、国に10年分の管理費相当のお金を支払うなど一定の要件のもとに、要らない土地を国に引き取ってもらうことができるようになったのです。

相続土地国庫帰属制度のポイント

相続土地国庫帰属制度についてポイントは大きく下記の4つになります。

① 対象は土地のみです。建物は引き取ってくれません。また、建物が建っている土地も引き取ってくれません(後述のとおり)。

② 「相続」(又は「相続人への遺贈」)で取得した土地に限ります。昔買った土地、贈与や交換で手に入れた土地、などはダメです。

③ 最初に申請書を作成して審査を申し込みます。このとき、審査手数料として、土地1筆につき14,000円を国に支払います(審査手数料は、審査の結果、「国が引き取ってくれない」こととなった場合でも返還されません。)。

④ 審査に通った人は、国に「10年分の土地管理費相当額の負担金」を一括で支払うこととなります。「負担金」の金額は、土地1筆につき最低20万円です。具体的には、土地の地目(「宅地」か「農地」か「山林」か、など)や面積によって決まってきます。「負担金」を一括で払った時点で土地の所有権が国に移転します。

上記の通り全ての不要な土地を国が引き取ってくれる分けではいなので、利用を検討されている方はご自身の不動産が相続土地国庫帰属制度の要件に当てはまっているか明確にする必要があります。

ここからはどのような人が実際に相続土地国庫帰属制度を利用できるのかということや、利用が出来ない土地の要件、どこに相談すれば良いのかを解説します。

相続土地国庫帰属制度を申請できる人

申請ができるのは、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により土地の所有権を取得した人となります。

ですから、法定相続人ではない親戚や他人が遺贈(=遺言)で土地をもらった場合などは、この制度は使えません。

相続登記が終わっていることは必須ではありませんが、相続登記が未了の場合は、戸籍謄本の束や遺言書、遺産分割協議書(相続人全員の押印、印鑑証明書添付)などを添付して、「自分が相続によりその土地を取得している」ことを証明する必要があります。

相続土地国庫帰属制度の申請先・相談先

事前相談の相談先、手続きの申請先、いずれも各都道府県の法務局の本局となります。栃木県内にある土地の場合、宇都宮にある法務局1庁のみとなります。

手続きの流れとしては、管轄の法務局にいきなり申請書を出すのではなく、まずは「事前相談」をすることが事実上、必須とされています。それにより、例えば「明らかに却下事由がある土地」などは教えてもらえるので、その後の申請書作成の労力や審査手数料(1筆につき14,000円)が無駄にならなくて済みます。

事前相談の結果、「いけそうだ。」となったら、申請書作成・提出となりますが、申請後の法務局による調査で、後述の「引き取ることができない土地」に該当することが明らかとなった場合は、申請が却下(又は不承認)となります。

申請が無事に通りましたら、「負担金」の納付手続にすすみます。

引き取ることができない土地

以下の10個の却下事由(不承認事由)のいずれかに該当した場合、土地を国に引き取ってもらえません。

(1) 建物が建っている土地

(2) その土地に抵当権(根抵当権)、地上権、地役権などが設定されている場合

(3) 現に、他人が道路(通路)などとして使用している土地

(4) 有害物質により土壌が汚染されている土地

(5) 境界が明らかでない土地や所有権の争いがある土地

(6) 一定以上の勾配の崖があり、その管理に過分の費用・労力
を要する土地

(7) 土地上の工作物、車両又は樹木等があることによって管理
に支障が出る土地

(8) 土地の地下に産業廃棄物や建築資材などが埋められており、
これによって管理・処分に支障が出る土地

(9) 他人の土地を通らなければ公道に出られない土地(袋地)
など。

(10) その他、通常の管理・処分をするにあたり、過分の費用・
労力を要する土地

相続放棄とのちがいについて

相続放棄の場合は、親などが亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てることにより、親などが持っているプラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないことになりますから、親の預貯金はもらうが不動産は放棄する、とか、こちらの不動産はもらうがあちらの不動産は放棄する、などということはできません。

それに対し、相続土地国庫帰属制度は特定の要らない土地のみを国に引き取ってもらうことができるので、親の預貯金だけはもらいたい、とか、親の不動産のうち一部だけもらいたい、という方にとっては、この制度ができたことは朗報といえるでしょう。

相続土地国庫帰属制度の無料相談について

相続土地国庫帰属は始まって間もない制度であるため、実際に自分の土地が要件に当てはまっているのか、申請ができるのか分からないという方も多いと思います。

そのため当事務所ではお持ちの土地が相続土地国庫帰属の要件に当てはまっているのか、他の方法で処分をしなければ手放せないのかなど、司法書士にお聞きいただける無料相談を実施してます。

相続のことであれば何でもご相談いただけますので是非お気軽にご連絡ください。

無料相談は0287-22-4047よりご予約下さい。

相続手続きのご相談は当事務所にお任せください

  • お客様の声を大切にします
  • 実際にご依頼いただいたご相談をご紹介

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • ご相談から解決までの流れ
相続・遺言の無料相談受付中!

0287-22-4047

無料相談の詳細はこちら
PAGETOP