最新の解決事例
- 2017.11.09
- 親族間売買をしたが名義変更が未了であった土地の権利を放棄せずに相続放棄を行った事例
状況
Fさん(男性・50代)の父が多額の保証債務を負ったまま死亡しました。相続放棄をしたいが、実は父の生前、父からFさんが買い取った土地がある、とのこと。それは、以前、父の土地が競売になる寸前で債権者と話がまとまり、任意売買の形でFさんがお金を出して買い取り、売買代金から債権者が回収していったが、売買の登記はしていなかった、というのです。
当事務所からのご提案
Fさんの話は整合性があり、状況証拠もありました。しかし、相続放棄の前に「過去の売買」を原因とするFさんへの所有権移転登記をやってしまうと、裁判所から疑いの目で見られ、相続放棄の手続に支障が出るおそれがありました。
そこで、当事務所からの提案として、まずは相続放棄を最優先させ、しかるのち、当事務所の懇意の弁護士に相続財産管理人に就任してもらい、裁判所の監督のもと、相続財産管理人のハンコで過去の売買を認めてもらう、という方針をとることとしました。
結果
相続放棄は無事に裁判所で受理され、Fさんは父の保証債務を負わずに済みました。また、相続財産管理人のハンコにより、売買による所有権移転登記を行い、土地をFさんの名義にすることができました。