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2018.11.28
相続人の不仲から裁判所での調停・審判が必要になったが無事相続登記できたケース

状況

Lさん(60代・男性)の自宅の土地や農地・山林等が、すべてLさんの祖父(昭和50年代に死亡)の名義のままになっていました。祖父が亡くなった際、また、昭和60年代にLさんの父が亡くなった際にも、何度か他の司法書士に頼んで名義を変えようとしましたが、Lさんの父のきょうだいのうち一人(叔父)だけがどうしても協力してくれなかった、とのことで、今に至ってしまいました。なんとかして土地を自分の名義に変えたい、とのことでLさんが当事務所を訪れました。 

当事務所からのご提案

もはやその叔父にハンコを押してもらうのは無理なので、裁判所に遺産分割の調停申立をしましょう、とご提案しました。

昔、叔父を除く父のきょうだい達がハンコを押してくれた書類が残っていたので、それらも裁判所に資料として提出することとし、協力的な親族からは「相続分譲渡証」及び「脱退届」に署名押印してもらいました。

そのうえで、10数人いる他の相続人(協力的な親族を含む)を相手方とする「遺産分割調停申立書」を裁判所に提出しました。

結果

調停の期日に叔父は裁判所に来ませんでした。しかし、資料がそろっていたので、裁判所が「調停に代わる審判」を出してくれました。

これで一件落着、と思いきや、こんどは、裁判所から郵送された審判書を一部の相続人たちが受け取ってくれない、という事態が発生。調停が成立した場合と違って、「調停に代わる審判」は判決と同じで、相手方全員に書類が送達されて2週間経って効力が確定して初めて、相続登記ができるのです。相手方が書類を受け取ってくれない場合、「付郵便送達」といって郵便局から書留郵便で発送した瞬間相手方に届いたものと見なしてしまう、という便利な制度があるのですが、裁判所に「付郵便送達」をやってもらうためには、相手方の住所地に出かけていって、現地調査をして、「そこに住んでいるのに受け取らないけしからん奴だ」ということを裁判所に証明しなければなりません。

そこで当事務所の機動力を生かして、2箇所の遠い他県の相手方住所地に行って現地調査してきました。そして写真つきの「調査報告書」を作成し、裁判所に「付郵便送達」をやってもらうことに成功。無事に相続登記を終え、土地はすべてLさんの名義になりました。

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