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2024.07.16
親と同居していた長女が「親の預金を使い込んだのではないか」と他の相続人から疑われていたケース

当事務所では相続の無料相談を実施しています。

相続が発生すると思い通りに手続きが進められない場合や、思わぬ事態に陥ってしまうケースも多くございます。

当事務所では相続の無料相談を実施しており、複雑なご状況のお客様からのご相談も数多くいただいてります。

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今回は親と同居していた長女が親の財産を使い込んだのではないと疑われてしまったという相談事例について、お客様のご状況と解決方法について司法書士が解説します。

ご相談者様の状況

Nさん(50代・女性)から、亡くなった母親の相続手続(不動産・預貯金)を頼まれました。

Nさんは長年Nさんの両親と同居し、Nさんの夫とともにNさんの両親の面倒を見てきました。

Nさんの父は5年前に亡くなり、今回母親が亡くなったのですが、Nさんの妹たちは、「生前母から聞いていたよりも預金の額が少なすぎる。」と言って、Nさんが母の預金を使い込んだのではないか、と疑い、相続人同士で話がなかなかまとまりませんでした。

当事務所からのご提案

今回のご相談者様の相続のご状況は、両方の親が亡くなり、「親という重し」がとれてしまったとたん、子供たちがそれぞれ好き勝手なことを言い出す。しかも親は遺言を作っていない。という、典型的な「もめる要素」のある事案です。

しかし、遺言がない以上、相続人(=子供)全員からハンコをもらわないことには、手続きは一歩たりともすすみません。

そこで、司法書士が相続人全員から委任状をもらい、母名義の銀行口座の全てにつき過去10年分の預金取引履歴を各銀行から取り寄せることを提案しました。

結果

中立の第三者である司法書士が間に入って、各資料を取り寄せ、詳細な報告書を作って各相続人に送付したことにより、相続人同士の不信感が緩和され、遺産分割協議がすすみ、不動産の登記手続、預貯金の解約・分配が無事終わりました。

実際、長女は母の預金を使い込んだわけではなく、もともとそれほど多くは預金は残っていなかったのです。

親が子供たちの歓心を買うために「あなた達にも預金をたっぷり残してあるからね。」などと言うことはしばしばあり、それがこのように相続トラブルにつながってしまう面もあるのです。

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