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遺産の分類と相続方法

遺産には、
不動産や金融資産といったプラスの財産だけでなく、借金というようなマイナスの財産も含まれます。その他に遺産とはならない財産もありますから、相続財産を明らかにしなければ、遺産分割の協議をすることもできません。

プラスの財産

■不動産(土地・建物)
宅地、居宅、農地、店舗、貸地など
■不動産上の権利
借地権、借家権、地上権、定期借地権など
■金融資産
現金、預貯金、有価証券、小切手、株式、国債、社債、貸付金、売掛金、手形債権など
■動産
車、家財、美術品、骨董品、宝石、貴金属、ペットなど
■その他
ゴルフ会員権、著作権、特許権など

マイナスの財産

■借金
借入金、買掛金、手形債務、振出小切手など
■公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税
■保証債務
会社名義の借入について信用保証(根保証)など
■その他
未払費用、未払利息、未払の医療費、預かり敷金など

遺産に該当しないもの

以下の財産は遺産とはなりませんから相続の対象外です。

■生活保護受給権
■身元保証債務
■扶養請求権
■死亡退職金
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

などがあります。

遺産の評価と時期、評価方法

遺産の内容が判明したら、その値段を出さなければなりません。これを「遺産の評価」と言います。この遺産の評価が問題になるのは、3つの場面です。

1)遺産分割協議をするときには、遺産分割協議をする時点で評価します。
2)相続人の中に特別受益や寄与分がある人がいる場合、それらを「相続開始時」の値段
で評価します。
3)相続税の計算は,基本的に「相続開始時」で評価します。
相続税の計算は、「財産評価基本通達」で細かく決まっています。
例えば「まっさらな宅地」の場合は、路線価があれば路線価、路線価のない土地は固定資産税評価額に国が決めた倍数を掛けた額というように決まっています。

相続税については、相続に詳しい税理士、不動産鑑定士に相談する必要がありますので、
適切な専門家を当事務所でご紹介させていただきます。

遺産相続の仕方

ここまで、誰が(相続人)何を(遺産)受け継ぐかをみてきましたが、どう受け継ぐか(相続の方法)を確認しましょう。

相続の方法には、単純承認・相続放棄・限定承認の3つしかありません。

単純承認

すべての遺産をそのまま相続する選択です。一定の期間(熟慮期間)が経過したり、遺産の一部や全部を処分したりすると単純承認したものとみなされます。他の相続方法を選択してもその後に相続財産の全部または一部を隠匿したり、ひそかにこれを消費したり、またはわざと財産目録に記載をしなかったときは、やはり単純承認したものとみなされます。

相続放棄

遺産の一切を受け継がないという選択です。
相続放棄をすると、その人は相続の初めから(=故人が亡くなった瞬間から)相続人でなかったものとみなされます。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続することで負債を抱え込む事態になる場合に選択される方法です。
相続放棄を選択するには、申立の期限があります。
「自己の為に相続が開始したことを知った日」から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をしなければなりません。

限定承認

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合に、相続したプラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐという選択です。
例えば、相続人が家業を受け継いで再建を目指したいという想いがある場合に、限定承認を行い家業の立て直しを計るというケースです。
「相続が開始されたことを知った日
から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

この手続なら負債を抱え込まずに安心できるように思えますが、相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来なくなってしまいます。

なお相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、後から共同相続人の一人が遺産をごまかしていたことがわかると、全ての負債を抱えるというリスクがあります。

「相続が開始されたことを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

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